指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の五

(管理者)

平成十八年厚生労働省令第三十四号

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3条の5

(管理者)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十四号)

第3条の5 (管理者)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3条の5(管理者) | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ