指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の十五

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十四号

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第六十五条の四第一号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。

第3条の15

(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十四号)

第3条の15 (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいい、施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。