指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第三条の四
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
平成十八年厚生労働省令第三十四号
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は、次のとおりとする。 一 オペレーター(随時対応サービスとして、利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて一以上確保されるために必要な数以上 二 定期巡回サービスを行う訪問介護員等交通事情、訪問頻度等を勘案し、利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上 三 随時訪問サービスを行う訪問介護員等提供時間帯を通じて、随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が一以上確保されるために必要な数以上 四 訪問看護サービスを行う看護師等次に掲げる職種の区分に応じ、それぞれ次に定める員数
2 オペレーターは、看護師、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者(以下この章において「看護師、介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合であって、提供時間帯を通じて、看護師、介護福祉士等又は第一項第四号イの看護職員との連携を確保しているときは、サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第二項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に一年以上(特に業務に従事した経験が必要な者として厚生労働大臣が定めるものにあっては、三年以上)従事した経験を有する者をもって充てることができる。
3 オペレーターのうち一人以上は、常勤の看護師、介護福祉士等でなければならない。
4 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)、指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。 一 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第六条第四項第一号及び第百三十一条第十二項において同じ。) 二 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第百四十二条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。第六条第四項第二号において同じ。) 三 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第百七十四条第一項に規定する指定特定施設をいう。第六条第四項第三号において同じ。) 四 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第四号において同じ。) 五 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第九十条第一項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第六条第四項第五号、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第六十三条第六項、第六十四条第三項及び第六十五条において同じ。) 六 指定地域密着型特定施設(第百九条第一項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第六条第四項第六号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。) 七 指定地域密着型介護老人福祉施設(第百三十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第六条第四項第七号、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第六十三条第六項において同じ。) 八 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(第百七十一条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。第六条第四項第八号及び第四章から第七章までにおいて同じ。) 九 指定介護老人福祉施設 十 介護老人保健施設 十一 介護医療院
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
7 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は、第四項本文及び前項の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第一項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
9 看護職員のうち一人以上は、常勤の保健師又は看護師(第三条の二十三第一項及び第三条の二十四において「常勤看護師等」という。)でなければならない。
10 看護職員のうち一人以上は、提供時間帯を通じて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師、介護福祉士等であるもののうち一人以上を、利用者に対する第三条の二十四第一項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第六十条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第五十九条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に、指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第五項の規定により同条第一項第一号イ及び第二号に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第百七十一条第十四項の規定により同条第四項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第一項第四号イに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。