指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第二条

(定義)

平成十八年厚生労働省令第三十四号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地域密着型サービス事業者法第八条第十四項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。 二 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスそれぞれ法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 三 利用料法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 地域密着型介護サービス費用基準額法第四十二条の二第二項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス法第四十二条の二第六項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 六 共生型地域密着型サービス法第七十八条の二の二第一項の申請に係る法第四十二条の二第一項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 七 常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2条

(定義)

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十四号)

第2条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地域密着型サービス事業者法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。 二 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスそれぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。 三 利用料法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 地域密着型介護サービス費用基準額法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 六 共生型地域密着型サービス法第78条の2の2第1項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けた者による指定地域密着型サービスをいう。 七 常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

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