指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第一条

(趣旨)

平成十八年厚生労働省令第三十五号

基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十四条第二項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の二の二第二項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第百十五条の四第三項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十七条第六号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十八条、第五十九条、第百四十五条第六項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百八十条、第百八十一条、第二百六十七条(第二百八十条において準用する場合に限る。)及び第二百七十九条の規定による基準 二 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百八十三条第一項第一号及び第二項第一号ロ並びに附則第四条(第百八十三条第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項(第六十一条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第四十九条の三(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の三第三項(第六十一条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第六十一条、第百八十五条及び第二百八十条において準用する場合に限る。)、第五十七条第三号及び第四号(第六十一条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第七項(第百八十五条において準用する場合に限る。)、第二百七十三条第六項(第二百八十条において準用する場合に限る。)並びに第二百七十八条第八号及び第九号(第二百八十条において準用する場合に限る。)の規定による基準 四 法第五十四条第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百八十二条の規定による基準 五 法第百十五条の二の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百三十条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百四十五条第六項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百六十五条第二号の規定による基準 六 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百六十五条第一号の規定による基準 七 法第百十五条の二の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の三(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の二の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の五(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第五十三条の十の二(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十三条第一項(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十六条(第百六十六条において準用する場合に限る。)、第百三十九条の二第二項(第百六十六条において準用する場合に限る。)及び第百四十五条第七項(第百六十六条において準用する場合に限る。)の規定による基準 八 法第百十五条の四第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十七条、第四十八条、第五十七条第六号、第六十三条、第六十四条、第七十九条、第八十八条、第百十七条、第百二十九条、第百三十条、第百四十五条第六項、第百五十七条第二項及び第三項、第百六十一条第七項、第百八十七条、第二百八条第二項及び第三項、第二百三十一条、第二百三十二条、第二百五十五条、第二百五十六条、第二百六十六条、第二百六十七条、第二百八十二条並びに第二百八十三条並びに附則第十九条及び附則第二十条の規定による基準 九 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百十八条第一項、第百三十二条第三項第一号及び第六項第一号ロ、第百五十三条第六項第一号イ(3)、第百八十八条第一項第一号(療養室に係る部分に限る。)、第二号(病室に係る部分に限る。)、第三号イ(病室に係る部分に限る。)及び第四号(療養室に係る部分に限る。)、第二百五条第一項(療養室に係る部分に限る。)、第二項(病室に係る部分に限る。)、第三項(病室に係る部分に限る。)及び第四項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(第百三十二条第六項第一号ロに係る部分に限る。)、附則第八条及び附則第十二条の規定による基準 十 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十九条の二第一項(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条の三(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の二の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の三第三項(第七十四条、第八十四条、第九十三条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の五(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十三条の十の二(第七十四条、第八十四条、第九十三条、第百二十三条、第百四十二条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百四十五条、第二百六十二条、第二百七十六条及び第二百八十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条第三号及び第四号、第七十条、第七十六条第八号及び第九号、第七十七条第一項から第三項まで、第八十六条第十号及び第十一号、第九十五条第一項第三号及び第四号、第二項第三号及び第四号並びに第三項第三号及び第四号、第百二十一条第二項(第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百二十五条第十号及び第十一号、第百三十三条第一項(第百五十九条及び第百九十五条(第二百十条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百三十六条(第百五十九条において準用する場合を含む。)、第百三十九条の二第二項(第百五十九条、第二百四十五条及び第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第百四十五条第七項、第百六十一条第八項、第百九十一条(第二百十条において準用する場合を含む。)、第百九十八条、第二百条第六項、第二百十二条第七項、第二百三十四条第一項から第三項まで、第二百三十五条第一項及び第二項(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百三十九条(第二百六十二条において準用する場合を含む。)、第二百五十八条第一項から第三項まで、第二百七十三条第六項、第二百七十八条第八号及び第九号並びに第二百九十一条第七号及び第八号の規定による基準 十一 法第百十五条の四第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第百三十一条(第百五十四条において準用する場合を含む。)の規定による基準 十二 法第五十四条第一項第二号、第百十五条の二の二第一項第一号若しくは第二号又は第百十五条の四第一項若しくは第二項の規定により、法第五十四条第二項各号、第百十五条の二の二第二項各号及び第百十五条の四第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの

第1条

(趣旨)

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十五号)

第1条 (趣旨)

基準該当介護予防サービスの事業に係る介護保険法(平成九年法律第123号。以下「法」という。)第54条第2項の厚生労働省令で定める基準、共生型介護予防サービスの事業に係る法第115条の2の2第2項の厚生労働省令で定める基準及び指定介護予防サービスの事業に係る法第115条の4第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 一 法第54条第1項第2号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第57条第6号(第61条において準用する場合に限る。)、第58条、第59条、第145条第6項(第185条において準用する場合に限る。)、第180条、第181条、第267条(第280条において準用する場合に限る。)及び第279条の規定による基準 二 法第54条第1項第2号の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第183条第1項第1号及び第2項第1号ロ並びに附則第4条(第183条第2項第1号ロに係る部分に限る。)の規定による基準 三 法第54条第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第49条の2第1項(第61条及び第280条において準用する場合に限る。)、第49条の3(第61条、第185条及び第280条において準用する場合に限る。)、第53条の2の2(第61条、第185条及び第280条において準用する場合に限る。)、第53条の3第3項(第61条において準用する場合に限る。)、第53条の5(第61条、第185条及び第280条において準用する場合に限る。)、第53条の10(第61条、第185条及び第280条において準用する場合に限る。)、第53条の10の2(第61条、第185条及び第280条において準用する場合に限る。)、第57条第3号及び第4号(第61条において準用する場合に限る。)、第133条第1項(第185条において準用する場合に限る。)、第136条(第185条において準用する場合に限る。)、第139条の2第2項(第185条において準用する場合に限る。)、第145条第7項(第185条において準用する場合に限る。)、第273条第6項(第280条において準用する場合に限る。)並びに第278条第8号及び第9号(第280条において準用する場合に限る。)の規定による基準 四 法第54条第1項第2号の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第182条の規定による基準 五 法第115条の2の2第1項第1号の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第130条(第166条において準用する場合に限る。)、第145条第6項(第166条において準用する場合に限る。)及び第165条第2号の規定による基準 六 法第115条の2の2第1項第2号の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第165条第1号の規定による基準 七 法第115条の2の2第1項第2号の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第49条の3(第166条において準用する場合に限る。)、第53条の2の2(第166条において準用する場合に限る。)、第53条の5(第166条において準用する場合に限る。)、第53条の10(第166条において準用する場合に限る。)、第53条の10の2(第166条において準用する場合に限る。)、第133条第1項(第166条において準用する場合に限る。)、第136条(第166条において準用する場合に限る。)、第139条の2第2項(第166条において準用する場合に限る。)及び第145条第7項(第166条において準用する場合に限る。)の規定による基準 八 法第115条の4第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第47条、第48条、第57条第6号、第63条、第64条、第79条、第88条、第117条、第129条、第130条、第145条第6項、第157条第2項及び第3項、第161条第7項、第187条、第208条第2項及び第3項、第231条、第232条、第255条、第256条、第266条、第267条、第282条並びに第283条並びに附則第19条及び附則第20条の規定による基準 九 法第115条の4第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第118条第1項、第132条第3項第1号及び第6項第1号ロ、第153条第6項第1号イ(3)、第188条第1項第1号(療養室に係る部分に限る。)、第2号(病室に係る部分に限る。)、第3号イ(病室に係る部分に限る。)及び第4号(療養室に係る部分に限る。)、第205条第1項(療養室に係る部分に限る。)、第2項(病室に係る部分に限る。)、第3項(病室に係る部分に限る。)及び第4項(療養室に係る部分に限る。)並びに附則第2条(第132条第6項第1号ロに係る部分に限る。)、附則第8条及び附則第12条の規定による基準 十 法第115条の4第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第49条の2第1項(第74条、第84条、第93条、第123条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第49条の3(第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第53条の2の2(第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第53条の3第3項(第74条、第84条、第93条及び第289条において準用する場合を含む。)、第53条の5(第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第53条の10(第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第53条の10の2(第74条、第84条、第93条、第123条、第142条(第159条において準用する場合を含む。)、第195条(第210条において準用する場合を含む。)、第245条、第262条、第276条及び第289条において準用する場合を含む。)、第57条第3号及び第4号、第70条、第76条第8号及び第9号、第77条第1項から第3項まで、第86条第10号及び第11号、第95条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項第3号及び第4号、第121条第2項(第195条(第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第125条第10号及び第11号、第133条第1項(第159条及び第195条(第210条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第136条(第159条において準用する場合を含む。)、第139条の2第2項(第159条、第245条及び第262条において準用する場合を含む。)、第145条第7項、第161条第8項、第191条(第210条において準用する場合を含む。)、第198条、第200条第6項、第212条第7項、第234条第1項から第3項まで、第235条第1項及び第2項(第262条において準用する場合を含む。)、第239条(第262条において準用する場合を含む。)、第258条第1項から第3項まで、第273条第6項、第278条第8号及び第9号並びに第291条第7号及び第8号の規定による基準 十一 法第115条の4第2項の規定により、同条第3項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第131条(第154条において準用する場合を含む。)の規定による基準 十二 法第54条第1項第2号、第115条の2の2第1項第1号若しくは第2号又は第115条の4第1項若しくは第2項の規定により、法第54条第2項各号、第115条の2の2第2項各号及び第115条の4第3項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの