指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十九条の十

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

平成十八年厚生労働省令第三十五号

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第八十三条の九第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

第49条の10

(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十五号)

第49条の10 (介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防サービス計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定介護予防訪問入浴介護を提供しなければならない。

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