指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第二条

(定義)

平成十八年厚生労働省令第三十六号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地域密着型介護予防サービス事業者法第八条の二第十二項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 二 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスそれぞれ法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。 三 利用料法第五十四条の二第一項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 地域密着型介護予防サービス費用基準額法第五十四条の二第二項第一号又は第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス法第五十四条の二第六項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。 六 常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

第2条

(定義)

指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十六号)

第2条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 地域密着型介護予防サービス事業者法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。 二 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスそれぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。 三 利用料法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 四 地域密着型介護予防サービス費用基準額法第54条の2第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。 五 法定代理受領サービス法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。 六 常勤換算方法当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。