厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第七条

平成十八年厚生労働省令第三十九号

法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡労働者等との関係 三 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名 四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 請求人及び前項第三号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求人及び前項第三号の遺族のうち、第三条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 三 前項第三号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

第7条

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十九号)

第7条

法第61条第1項後段又は法第64条第2項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第16条の5第1項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 死亡労働者等の氏名及び生年月日 二 請求人の氏名、生年月日、住所、個人番号及び死亡労働者等との関係 三 請求人と生計を同じくしている特別遺族年金を受けることができる遺族の氏名 四 特別遺族年金の支給を受けることとなる場合において、次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項

2 前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。 一 請求人及び前項第3号の遺族と死亡労働者等との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本 二 請求人及び前項第3号の遺族のうち、第3条に規定する障害の状態にあることにより特別遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が死亡労働者等の死亡の時から引き続きその障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料 三 前項第3号の遺族については、その者が請求人と生計を同じくしていることを証明することができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

第7条 | 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ