厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条
(対象疾病)
平成十八年厚生労働省令第三十九号
法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。