厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第二条の六
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の準用)
平成十八年厚生労働省令第三十九号
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項(同項第三号に係るものに限る。)の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十五条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項第三号中「第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。