厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十三条
平成十八年厚生労働省令第三十九号
特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十九号)
第13条
特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。