厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第十条

(特別遺族給付金に関する処分の通知等)

平成十八年厚生労働省令第三十九号

所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。

第10条

(特別遺族給付金に関する処分の通知等)

厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十九号)

第10条 (特別遺族給付金に関する処分の通知等)

所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。

2 所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。