年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の六
(監査委員の調査の対象となる書類)
平成十八年厚生労働省令第六十号
管理運用法人に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(監査委員の調査の対象となる書類)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)
第1条の6 (監査委員の調査の対象となる書類)
管理運用法人に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、法、年金積立金管理運用独立行政法人法施行令(以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。