年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の十一
(金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)
平成十八年厚生労働省令第六十号
法第十七条第二項及び第十七条の二の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)
第1条の11 (金融事業者再就職者による依頼等の規制等に係る管理又は監督の地位)
法第17条第2項及び第17条の2の管理又は監督の地位として厚生労働省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。