年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の十七

(業務方法書の記載事項)

平成十八年厚生労働省令第六十号

管理運用法人に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十八条第一号に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項 二 業務委託の基準 三 競争入札その他契約に関する基本的事項 四 その他管理運用法人の業務の執行に関して必要な事項

第1条の17

(業務方法書の記載事項)

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)

第1条の17 (業務方法書の記載事項)

管理運用法人に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第18条第1号に規定する年金積立金の管理及び運用に関する事項 二 業務委託の基準 三 競争入札その他契約に関する基本的事項 四 その他管理運用法人の業務の執行に関して必要な事項

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