年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の十三
(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
平成十八年厚生労働省令第六十号
法第十七条第四項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)
第1条の13 (金融事業者再就職者による依頼等により業務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
法第17条第4項の厚生労働省令で定める場合は、同項の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他管理運用法人の役員又は職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。