年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第一条の十二

(金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)

平成十八年厚生労働省令第六十号

法第十七条第二項の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現内部組織であって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていたものとする。

2 直近五年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第1条の12

(金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)

第1条の12 (金融事業者再就職者による依頼等の規制のうち管理運用法人の役員等に係る規制に係る内部組織)

法第17条第2項の内部組織として厚生労働省令で定めるものは、現内部組織であって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていたものとする。

2 直近五年間より前に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(平成二十九年十月一日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該金融事業者再就職者が離職した日の五年前の日より前に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

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