年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第三条

(中期計画の記載事項)

平成十八年厚生労働省令第六十号

管理運用法人に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 その他中期目標を達成するために必要な事項

第3条

(中期計画の記載事項)

年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)

第3条 (中期計画の記載事項)

管理運用法人に係る通則法第30条第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 その他中期目標を達成するために必要な事項