年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第九条
(利益及び損失の処理)
平成十八年厚生労働省令第六十号
法第二十五条第一項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2 法第二十五条第二項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。
(利益及び損失の処理)
年金積立金管理運用独立行政法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第六十号)
第9条 (利益及び損失の処理)
法第25条第1項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定に利益を帰属させるときは、当該事業年度においてそれぞれの勘定に帰属させるものとする。
2 法第25条第2項の規定に基づき厚生年金勘定及び国民年金勘定から受け入れた資金の額を減額して整理するときは、それぞれの勘定から受け入れた額を当該事業年度において減額して整理するものとする。