高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第三条

(都道府県知事による公表事項)

平成十八年厚生労働省令第九十四号

法第二十五条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 虐待があった養介護施設等の種別 二 虐待を行った養介護施設従事者等の職種

第3条

(都道府県知事による公表事項)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第九十四号)

第3条 (都道府県知事による公表事項)

法第25条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 虐待があった養介護施設等の種別 二 虐待を行った養介護施設従事者等の職種

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