高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則 第二条

(指定都市及び中核市の例外)

平成十八年厚生労働省令第九十四号

法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第二十一条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出があった場合とする。

第2条

(指定都市及び中核市の例外)

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第九十四号)

第2条 (指定都市及び中核市の例外)

法第22条第2項の厚生労働省令で定める場合は、養介護施設等について法第21条第1項から第3項までの規定による通報又は同条第4項の規定による届出があった場合とする。

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