障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第一条

(趣旨)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十四条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条及び第四条第三項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条及び第四条第三項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条、第十一条(第一項第二号ロ及び第七号ロを除く。)、第十二条、第十二条の二第三項、第二十一条第六項及び第二十二条第三項の規定による基準 二 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条第一項(居室に係る部分に限る。)及び第二項第二号ハの規定による基準 三 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十九条の二、第十九条の三、第二十一条第七項、第二十二条第四項、第二十四条、第三十三条、第三十五条の二、第三十七条第二項、第三十八条から第四十条まで、第四十三条及び第四十三条の二の規定による基準 四 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九条、第十一条第一項第二号ロ及び第七号ロ並びに第十二条の二第二項の規定による基準 五 法第八十四条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

第1条

(趣旨)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第1条 (趣旨)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号。以下「法」という。)第84条第2項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。 一 法第84条第1項の規定により、同条第2項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条及び第4条第3項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条及び第4条第3項において「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第5条、第11条(第1項第2号ロ及び第7号ロを除く。)、第12条、第12条の2第3項、第21条第6項及び第22条第3項の規定による基準 二 法第84条第1項の規定により、同条第2項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第10条第1項(居室に係る部分に限る。)及び第2項第2号ハの規定による基準 三 法第84条第1項の規定により、同条第2項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第19条の2、第19条の3、第21条第7項、第22条第4項、第24条、第33条、第35条の2、第37条第2項、第38条から第40条まで、第43条及び第43条の2の規定による基準 四 法第84条第1項の規定により、同条第2項第4号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第9条、第11条第1項第2号ロ及び第7号ロ並びに第12条の2第2項の規定による基準 五 法第84条第1項の規定により、同条第2項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この省令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの

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