障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第九条
(規模)
平成十八年厚生労働省令第百七十七号
障害者支援施設は、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。 一 生活介護、自立訓練(機能訓練)(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の六第一号に規定する自立訓練(機能訓練)をいう。以下同じ。)、自立訓練(生活訓練)(規則第六条の六第二号に規定する自立訓練(生活訓練)をいう。以下同じ。)、就労移行支援及び就労継続支援B型(規則第六条の十第二号に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設(次条第三項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。)にあっては、十人以上) 二 施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)
2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、その利用定員を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める数としなければならない。ただし、当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十二人以上)でなければならないものとする。 一 生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)又は就労移行支援六人以上 二 就労継続支援B型十人以上 三 施設入所支援三十人以上(入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設にあっては、十人以上)