障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第二十条

(相談等)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(規則第六条の十第一号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(法第三十六条第一項に規定するサービス事業所をいう。)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

第20条

(相談等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第20条 (相談等)

障害者支援施設は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者が、当該障害者支援施設以外において生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型(規則第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型をいう。以下同じ。)又は就労継続支援B型の利用を希望する場合には、他のサービス事業所(法第36条第1項に規定するサービス事業所をいう。)等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。

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