障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第二条
(定義)
平成十八年厚生労働省令第百七十七号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 利用者障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 二 施設障害福祉サービス法第五条第一項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 三 常勤換算方法障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該障害者支援施設の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 四 昼間実施サービス障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入所支援を除いたものをいう。