障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第八条

(記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。 一 第十八条第一項に規定する施設障害福祉サービス計画 二 第三十九条第二項に規定する身体拘束等の記録 三 第四十一条第二項に規定する苦情の内容等の記録 四 第四十三条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第8条

(記録の整備)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第8条 (記録の整備)

障害者支援施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 障害者支援施設は、利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該施設障害福祉サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。 一 第18条第1項に規定する施設障害福祉サービス計画 二 第39条第2項に規定する身体拘束等の記録 三 第41条第2項に規定する苦情の内容等の記録 四 第43条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第8条(記録の整備) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 | クラウド六法 | クラオリファイ