障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十一条
(職員の配置の基準)
平成十八年厚生労働省令第百七十七号
障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は、次のとおりとする。 一 施設長一 二 生活介護を行う場合 三 自立訓練(機能訓練)を行う場合 四 自立訓練(生活訓練)を行う場合 五 就労移行支援を行う場合 六 就労継続支援B型を行う場合 七 施設入所支援を行う場合
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に事業を開始する場合は、前項の利用者の数は推定数とする。
3 第一項に規定する障害者支援施設の職員(施設長を除く。)は、生活介護の単位若しくは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は専ら自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援若しくは就労継続支援B型の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
4 第一項の施設長は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、障害者支援施設の管理上支障がない場合は、当該障害者支援施設の他の業務に従事し、又は当該障害者支援施設以外の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。