障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十三条

(サービス提供困難時の対応)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

第13条

(サービス提供困難時の対応)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第13条 (サービス提供困難時の対応)

障害者支援施設は、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型に係る通常の事業の実施地域(当該障害者支援施設が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援又は就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

2 障害者支援施設は、利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は、適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。

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