障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十二条

(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第一項第二号ニ、第三号ニ及びホ、第四号ニ、第五号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。)並びに第六号ロの規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第一項第二号イ(3)及びホ、第三号イ(2)及びヘ、第四号イ(2)及びホ、第五号イ(3)、ロ(2)及びニ並びに第六号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 一 利用者の数の合計が六十以下一以上 二 利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

第12条

(複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第12条 (複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数)

複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、昼間実施サービスの利用定員の合計が二十人未満である場合は、前条第1項第2号ニ、第3号ニ及びホ、第4号ニ、第5号ハ(ロ(1)に係る部分を除く。)並びに第6号ロの規定にかかわらず、当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員(施設長、医師及びサービス管理責任者を除く。)のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

2 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は、前条第1項第2号イ(3)及びホ、第3号イ(2)及びヘ、第4号イ(2)及びホ、第5号イ(3)、ロ(2)及びニ並びに第6号イ(2)及びハの規定にかかわらず、サービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち厚生労働大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とし、この規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 一 利用者の数の合計が六十以下一以上 二 利用者の数の合計が六十一以上一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

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