障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十五条

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第15条

(障害福祉サービス事業者等との連携等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第15条 (障害福祉サービス事業者等との連携等)

障害者支援施設は、施設障害福祉サービスを提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、他の障害者支援施設、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。

2 障害者支援施設は、施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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