障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 第十六条

(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

平成十八年厚生労働省令第百七十七号

障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

第16条

(障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十七号)

第16条 (障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

障害者支援施設が、施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、利用者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

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