障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 第三条

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)

平成十八年厚生労働省令第百七十九号

指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

第3条

(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)

障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十九号)

第3条 (障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求)

指定障害児入所施設等は、障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費を請求しようとするときは、こども家庭庁長官が定める事項を電子情報処理組織を使用してこども家庭庁長官が定める方式に従って入出力装置から入力して審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録して行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令の全文・目次ページへ →
第3条(障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の請求) | 障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ