障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令 第五条

(障害児通所給付費等の請求日)

平成十八年厚生労働省令第百七十九号

障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2 電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

第5条

(障害児通所給付費等の請求日)

障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第百七十九号)

第5条 (障害児通所給付費等の請求日)

障害児通所給付費等の請求は、各月分について翌月十日までに行わなければならない。

2 電子情報処理組織の使用による障害児通所給付費等の請求は、審査支払機関の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に審査支払機関に到達したものとみなす。

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