森林組合法施行規則 第三条

(信託に係る事務の委託禁止の特例)

平成十八年農林水産省令第四十六号

法第十一条第三項ただし書(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 一 信託に係る森林についての分収林特別措置法第二条第三項の分収林契約の締結に関する事務 二 信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業の実施に関する事務

第3条

(信託に係る事務の委託禁止の特例)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第3条 (信託に係る事務の委託禁止の特例)

法第11条第3項ただし書(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める従たる事務は、次に掲げる事務とする。 一 信託に係る森林についての分収林特別措置法第2条第3項の分収林契約の締結に関する事務 二 信託に係る森林の保健機能の増進に関する事業の実施に関する事務

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