森林組合法施行規則 第九条
(書面による議決権行使の期限)
平成十八年農林水産省令第四十六号
法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十一条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって書面による議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。
2 前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。
3 第一項の規定は、法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において会社法第三百十一条第一項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七条第一項(法第百条第三項及び第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。