森林組合法施行規則 第二条
(信託規程の記載事項)
平成十八年農林水産省令第四十六号
法第十条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 信託契約に関する事項
2 法第十条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規定の整理