森林組合法施行規則 第二条

(信託規程の記載事項)

平成十八年農林水産省令第四十六号

法第十条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 信託契約に関する事項

2 法第十条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規定の整理

第2条

(信託規程の記載事項)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第2条 (信託規程の記載事項)

法第10条第2項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 信託契約に関する事項

2 法第10条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施地区の名称の変更(事業の実施地区の範囲の実質的な変更を伴わないものに限る。) 二 関係法令の改正に伴う規定の整理

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