森林組合法施行規則 第八条

(情報通信の技術を利用する方法)

平成十八年農林水産省令第四十六号

法第二十六条第二項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第百九条において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第8条

(情報通信の技術を利用する方法)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第8条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第26条第2項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第109条において同じ。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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