森林組合法施行規則 第十三条
(監事の調査の対象)
平成十八年農林水産省令第四十六号
法第四十九条の二第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十二条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
(監事の調査の対象)
森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)
第13条 (監事の調査の対象)
法第49条の2第4項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)又は第92条において読み替えて準用する会社法第384条に規定する農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。