森林組合法施行規則 第十九条

(会計慣行のしん酌)

平成十八年農林水産省令第四十六号

この章(第一節及び第四節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

第19条

(会計慣行のしん酌)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第19条 (会計慣行のしん酌)

この章(第一節及び第四節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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