森林組合法施行規則 第十六条
(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
平成十八年農林水産省令第四十六号
法第五十四条(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
(役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)
第16条 (役員の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
法第54条(法第109条第3項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第847条第1項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実