森林組合法施行規則 第十四条

(報酬等の額の算定方法)

平成十八年農林水産省令第四十六号

法第四十九条の三第四項第二号(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十九条の三第四項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

第14条

(報酬等の額の算定方法)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第14条 (報酬等の額の算定方法)

法第49条の3第4項第2号(法第109条第3項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 役員がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員が当該組合の職員を兼ねている場合における当該参職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として組合から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第49条の3第4項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)の決議を行った当該総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額 二 イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額

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