森林組合法施行規則 第十条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十八年農林水産省令第四十六号

法第三十一条第八項(法第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(特定の時(総会の日時以前の時であって、法第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第二十六条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。

2 前項の規定は、法第六十五条第五項(法第百条第二項において準用する場合を含む。)において法第三十一条第八項の規定を準用する場合について準用する。

3 第一項の規定は、法第七十七条第八項(法第百九条第四項において準用する場合を含む。)又は第百条第三項において会社法第三百十二条第一項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第一項中「第六十条の三第一項(法第五十三条第二項(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第七十七条第一項(法第百条第三項及び第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。

4 森林組合法施行令(以下「令」という。)第三条第一項又は第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

第10条

(電磁的方法による議決権行使の期限)

森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)

第10条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

法第31条第8項(法第100条第1項及び第109条第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第312条第1項に規定する農林水産省令で定める時は、総会の日の直前の業務時間の終了時(特定の時(総会の日時以前の時であって、法第60条の3第1項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日を経過した時以後の時に限る。)をもって電磁的方法(法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時)とする。

2 前項の規定は、法第65条第5項(法第100条第2項において準用する場合を含む。)において法第31条第8項の規定を準用する場合について準用する。

3 第1項の規定は、法第77条第8項(法第109条第4項において準用する場合を含む。)又は第100条第3項において会社法第312条第1項の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第1項中「第60条の3第1項(法第53条第2項(法第109条第3項において準用する場合を含む。)、第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した時から十日」とあるのは、「第77条第1項(法第100条第3項及び第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告をした時から二週間」と読み替えるものとする。

4 森林組合法施行令(以下「令」という。)第3条第1項又は第4条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式

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