森林組合法施行規則 第四条
(共済規程の記載事項)
平成十八年農林水産省令第四十六号
法第十九条第二項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
2 法第十九条第三項(法第百九条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、関係法令の改正に伴う規定の整理とする。
(共済規程の記載事項)
森林組合法施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第四十六号)
第4条 (共済規程の記載事項)
法第19条第2項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 事業の実施方法に関する事項 二 共済契約に関する事項 三 共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項
2 法第19条第3項(法第109条第1項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める軽微な事項は、関係法令の改正に伴う規定の整理とする。