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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則

平成十八年農林水産省令第五十九号

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農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十八年農林水産省令第五十九号
  • 公布日: 2006-06-27
  • 収録条文数: 39件

条文へのリンク

  • 第一条 (生産条件不利補正対象農産物の要件)
  • 第二条 (収入減少影響緩和対象農産物の要件)
  • 第三条 (委託を受けて農作業を行う組織の要件)
  • 第四条 (環境と調和のとれた農業生産の基準)
  • 第五条 (耕作の目的に供されないと見込まれる農地)
  • 第六条 (生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積)
  • 第七条 (生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)
  • 第八条 (生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量)
  • 第九条 (前年度収入額の算出)
  • 第十条 (標準的収入額の算出)
  • 第十一条 (積立金の基準)
  • 第十二条 (交付金の交付の申請)
  • 第十三条 (決定の通知)
  • 第十四条 (身分を示す証明書)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条から第五条まで
  • 第六条 (大豆交付金暫定措置法施行規則の廃止)
  • 第七条 (第十三条第一項第二号イに規定する額の納付期限の特例)
  • 第八条 (平成二十年岩手・宮城内陸地震の被災者に係る積立ての申出の期間等の特例)
  • 第九条 (平成二十二年における口蹄疫の発生に伴う積立ての申出の期間等の特例)
  • 第十条 (東日本大震災に伴う積立ての申出の期間等の特例)
  • 第十一条
  • 第十二条 (平成二十四年度における麦に係る生産面積への換算の特例)
  • 第十三条 (平成二十五年度における大豆又はてん菜に係る生産面積への換算の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条