農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 第三条

平成十八年農林水産省令第七十二号

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第五十九号。以下「施行規則」という。)第九条第一項に規定する地域(以下「地域」という。)別及び収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を当該地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回った場合(当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第九条第一項に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における単位面積当たり標準的収入額(施行規則第十条第一項に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは、「〇・九を乗じて得た額から共済金相当額(第四条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。 一 米穀九割 二 春期には種する小麦九割 三 秋期には種する小麦九割 四 二条大麦九割 五 六条大麦九割 六 はだか麦九割 七 大豆九割 八 てん菜九割 九 でん粉の製造の用に供するばれいしょ九割

第3条

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の全文・目次(平成十八年農林水産省令第七十二号)

第3条

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(平成十八年農林水産省令第59号。以下「施行規則」という。)第9条第1項に規定する地域(以下「地域」という。)別及び収入減少影響緩和対象農産物(法第2条第3項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類別に交付金を交付する年度の前年度(以下「交付前年度」という。)における単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単収」という。)を当該地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収穫量として農林水産大臣が定めるもの(以下「標準単収」という。)で除して得た割合のいずれかが、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を下回った場合(当該地域における交付前年度単位面積当たり収入額(施行規則第9条第1項に規定する交付前年度単位面積当たり収入額をいう。以下同じ。)が当該地域における単位面積当たり標準的収入額(施行規則第10条第1項に規定する単位面積当たり標準的収入額をいう。以下同じ。)を上回った場合を除く。)における前条の規定の適用については、同条中「〇・九を乗じて得た額」とあるのは、「〇・九を乗じて得た額から共済金相当額(第4条の規定により算定される額をいう。)を控除して得た額」とする。 一 米穀九割 二 春期には種する小麦九割 三 秋期には種する小麦九割 四 二条大麦九割 五 六条大麦九割 六 はだか麦九割 七 大豆九割 八 てん菜九割 九 でん粉の製造の用に供するばれいしょ九割

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