農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令 第二条

(交付金の金額の算定)

平成十八年農林水産省令第七十二号

法第四条第一項の交付金(以下「交付金」という。)の金額は、同項に規定する標準的収入額と同項に規定する前年度収入額との差額に〇・九を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。

第2条

(交付金の金額の算定)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第四項に規定する調整額及び同法第四条第二項の規定に基づく交付金の金額の算定に関する省令の全文・目次(平成十八年農林水産省令第七十二号)

第2条 (交付金の金額の算定)

法第4条第1項の交付金(以下「交付金」という。)の金額は、同項に規定する標準的収入額と同項に規定する前年度収入額との差額に〇・九を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た金額(その金額が同項の積立金の額に三を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)とする。

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