電気事業託送供給等収支計算規則 第三条

(証明書)

平成十八年経済産業省令第二号

事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第二項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第七条及び第十一条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

第3条

(証明書)

電気事業託送供給等収支計算規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第二号)

第3条 (証明書)

事業者は、様式第一が別表第一に掲げる基準又は前条第2項の規定により届け出た基準に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。第7条及び第11条において同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。

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