電気事業託送供給等収支計算規則 第二条

(託送供給等収支の整理等)

平成十八年経済産業省令第二号

一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第二十二条第一項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

第2条

(託送供給等収支の整理等)

電気事業託送供給等収支計算規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第二号)

第2条 (託送供給等収支の整理等)

一般送配電事業者(以下「事業者」という。)は、法第22条第1項の規定により、一般送配電事業の業務その他変電、送電及び配電に係る業務(以下この条において「託送供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該事業者が行う託送供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第一に掲げる基準に基づき、様式第一に整理しなければならない。

2 前項の場合において、事業者の実情に応じた基準により、託送供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第一に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

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