電気事業託送供給等収支計算規則 第六条

(振替供給等収支の整理等)

平成十八年経済産業省令第二号

送電事業者は、法第二十七条の十二において読み替えて準用する法第二十二条第一項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第二において「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。

2 前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第二に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

第6条

(振替供給等収支の整理等)

電気事業託送供給等収支計算規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第二号)

第6条 (振替供給等収支の整理等)

送電事業者は、法第27条の12において読み替えて準用する法第22条第1項の規定により、送電事業の業務その他変電及び送電に係る業務(以下この条及び別表第二において「振替供給等の業務」という。)に関する会計を整理しようとするときは、当該送電事業者が行う振替供給等の業務に係る収益、費用及び固定資産について、別表第二に掲げる基準に基づき、様式第二に整理しなければならない。

2 前項の場合において、送電事業者の実情に応じた基準により、振替供給等の業務に関する会計を整理することが適当である場合であって、当該送電事業者が当該基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たときは、当該基準により様式第二に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

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