日本アルコール産業株式会社法施行規則 第五条
(資金借入れの認可の申請)
平成十八年経済産業省令第十二号
会社は、法第四条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 四 借入金の使途 五 借入れの理由
(資金借入れの認可の申請)
日本アルコール産業株式会社法施行規則の全文・目次(平成十八年経済産業省令第十二号)
第5条 (資金借入れの認可の申請)
会社は、法第4条第1項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 借入金の額 二 借入先 三 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件 四 借入金の使途 五 借入れの理由